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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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傷病名 | 慢性腎不全 | ||
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年金の種類 | 障害厚生年金 | ||
等級 | 2級 | ||
請求方法 | 事後重症請求 | ||
年額 | 約150万円 |
お電話にてご相談頂き、ご自宅近くのファミレスにて面談させて頂きました。
この方は10年程前に糖尿病を発症し内服やインスリンにて治療されていましたが、徐々に腎機能が低下し最近、人工透析が開始となりました。ご自身で障害年金の手続きをされようと年金事務所へ相談へ行き、初診の病院より初診証明を取得しましたが、証明書の中に「○○病院にて高血糖を指摘され治療していた」と記載があり、年金事務所へ提出したところ、初診にはならないと説明を受けたとの事でした。
これ以上は自分では申請が不可能と判断され当事務所にてサポートさせて頂く事となりました。
まず、初診証明に記載されていた○○病院へ電話にて確認したところ、当時のカルテが残っておりカルテ上からは肺炎での治療しか確認できず、糖尿病に関する治療は全くないとの返答でした。電話での確認だければ不十分となる可能性がある為、カルテ開示を行い当時のカルテを取り寄せました。取り寄せたカルテを確認しましたが、やはり糖尿病に関する記述は全くない事が確認できた為、証拠としてこちらのカルテや、その他の資料を添付しご本人が取得された初診証明を作成された医療機関を初診として申請しました。
申請から約3カ月後に障害厚生年金2級が決定したとご連絡を頂きました。今回は幸いにもカルテが残っていた為、初診を証明する事ができましたが、初診があまりにも古い場合、初診の証明が非常に困難になる場合があります。
自分での申請が少しでも難しいと思われた方は迷わず専門家へご相談される事をお勧めいたします。
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