受付時間 | 9:00〜20:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
こちらのページでは障害年金申請の際によく使われる用語について解説致します。
初診日とは初めて医師または歯科医師の診療を受けた日の事をいいます。ただし障害年金申請の実務上は以下のように扱われます。
① 初めて医師の診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
② 同一傷病で転医がある場合、転医前の最初に医師等の診療を始めて受けた日
③ 過去の傷病が治癒(医学的治癒だけでなく社会的治癒を含む)し、再発した場合、再発し医師等の診療を受けた日
④ 健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、その健康診断日
⑤ 誤診の場合であっても、正確な傷病名が確定した日でなく、誤診をした医師等の診療を受けた日
⑥ 障害の原因となった病気の前に相当因果関係があると認められる傷病がある場合は、最初の傷病で初めて受診した日
⑦ 先天性の知的障害は出生日が初診日
⑧ アスペルガー症候群を含む広汎性発達障害については、実際に発達障害の症状が出てきて初めて医療機関を受診した日
障害認定日とは初診日から1年6カ月を経過した日またはそれまでに症状が固定した日の事をいいます。なお、症状が固定した日については、障害認定日の特例として次のような取り扱いがあります。
「障害認定日の特例の考え方」
障害認定日は原則として「初診日から起算して1年6カ月経過した日またはそれまでに治った日(症状固定日)のいずれか早い方」となっています。ただし、以下に掲げる日が、初診日から1年6カ月未経過の時は、その日が障害認定日となります。
●人工透析療法を行っている場合は、透析を受け始めてから3カ月を経過した日
●人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入した日
●心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
●人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術施行の日から起算して6月を経過した日
●肢体を離断・切断した障害は、原則として切断・離断した日
● 咽頭全摘出した日
●在宅酸素療法を開始した日
●脳血管障害による肢体障害は初診日から6月を経過した日以降に、医学的観点から、それ以上に機能回復が殆ど望めない(症状固定)と認められる時
●遷延性意識障害(植物状態)の状態に至った日から起算して3月を経過した日以降、医学的観点から、機能回復が殆ど望めないと認められたとき
●人工血管または、人工心臓の装着、または心臓移植の施術を受けた場合は、装着または施術の日
検査結果がすべて正常になった場合の臨床的治癒や病理学的治癒とは異なる考えかたです。医学上の概念ではなく、治癒についての障害年金制度上の概念です。医療行為を行う必要がなくなり、無症状で医療を受ける事なく相当期間が経過している場合は、社会的治癒があったと認め、再発発症した日が初診日(再発初診)として取り扱われます。相当期間というのは具体的には定められておりませんが、一般的にはおおむね5年と考えられています。
●具体例
17歳の時に気持ちの落ち込みや不眠がありメンタルクリニックを受診。しばらく通院したが大学入学を機に症状が軽快し治療を要さない状態となった。その後就職し正社員として就労したが日常生活に支障なく過ごしたが30歳ごろより、落ち込みの症状が出始め仕事も欠勤が増えた事からメンタルクリニックを受診した。
このようなケースの場合、17歳の受診日を初診とすると、17歳の受診日を初診日とすると初診日に国民年金として扱われ(20歳到達前)その後、厚生年金の保険料を納めていたとしても、障害厚生年金の請求ができなり請求者が不利益を受ける場合があります。このような場合は社会的治癒により障害厚生年金として請求することを念頭に請求方針を立てる必要があります。
障害年金でいう相当因果関係とは「前の病気やケガがなかったら、後の病気(障害)が発生しなかったであろう」という考え方をいいます。相当因果関係が認められると、前後の傷病を一つの傷病とみられる。相当因果関係あり・なしの判断の代表的な例を一部を示すと以下のとおりです。
1「相当因果関係あり」として扱われるもの
●糖尿病と糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症・糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症)
●糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎または慢性腎炎にり患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係あり
●肝炎と肝硬変
●結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合
●手術等の輸血により肝炎を併発した場合
●ステロイド投薬による副作用としで大腿骨骨頭壊死症が生じた場合
●事故または脳血管疾患により精神疾患がある場合
2「相当因果関係なし」として扱われるもの
●糖尿病と脳出血・脳梗塞
●糖尿病と脳出血・脳梗塞
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
受付時間:9:00〜20:00
定休日:土曜・日曜・祝日
※定休日の電話は9:00~20:00の間で対応いたします。電話に出られない場合でも後ほど必ず折り返し連絡させて頂きます。
※土曜・日曜・祝日でも相談対応致しますのでお気軽にご連絡下さい。
※メールでのお問い合わせは24時間受け付けます。
営業日の電話は9:00~20:00の間で対応いたします。電話に出られない場合でも後ほど必ず折り返し連絡させて頂きます。
土曜・日曜・祝日でも相談対応致しますのでお気軽にご連絡下さい。
※メールでのお問い合わせは24時間受け付けます。
9:00〜18:00
土曜・日曜・祝日
〒892-0875
鹿児島県鹿児島市川上町297-7
鹿児島中央駅より車で20分