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障害基礎年金 | 障害厚生年金 | |
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1級 | 977,125円(+子の加算) | 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額 |
2級 | 781,700円(+子の加算) | 報酬比例の年金額+配偶者加給年金額 |
3級 | なし(障害基礎年金には3級はありません) | 報酬比例の年金額(最低保証額586,300円) |
加算額 | 第1.2子は1人につき224,900円。第3子以降は1人につき75,000円。※加算の対象となる子は18歳到達年度の末日までにある子又は障害等級1級、2級の障害の状態にある19歳までの子 | 1級2級で配偶者がいる場合224,900円※生計維持関係にある場合 |
障害手当金 | なし | 比例の年金額×2(一時金)※最低保証額1,172,600円 |
●障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。
●障害基礎年金には18歳到達年度の末日までにある子又は障害等級1級、2級の障害の状態にある19歳までの子がいる場合加、子の加算がつきます。
●障害厚生年金1、2級の額は、定額の障害基礎年金(1級、2級)に報酬比例の厚生年金(1級、2級)を上乗せした額となります
●3級の障害厚生年金については、障害基礎年金の部分は支給されず、報酬比例の年金額のみになります。また3級の障害厚生年金には最低保証が定められており586,300円となっています。計算した障害厚生年金の額がこの額に満たない場合は、最低保証の586,300円が支給されます。
●障害厚生年金3級に達しない程度の場合、年金ではなく報酬比例の年金額×2の障害手当金(一時金)が支給されます。最低保証額として1,172,600円が定めされています。
●1、2級の障害厚生年金には、障害厚生年金の受給権者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる時に配偶者加給年金額(配偶者の加算)がつきます。
●奥さんと子供二人いる方が障害厚生年金2級の認定を受けた場合(報酬比例は585.100円と仮定)
781.700(障害基礎年金)+224,900円×2(子の加算)+585,100円(障害厚生年金)+224,900(配偶者の加算)=2,050,500円
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