統合失調症での申請のポイント

障害の程度 障害の状態
1級 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が顕著なため、常時の援助が必要なもの
2級 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限をうけるもの

【認定要領】

(1)統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚生令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。しかし、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転をみることもあり、また、その反面急激に憎悪し、その状態を持続することもある。したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分に配慮する。

また統合失調症とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)の認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

(2)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事しているものについては、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

統合失調症での申請のポイント
  • Point1
    医師への診断書作成依頼

 

診断書に統合失調症の陽性症状(幻覚や妄想など)や陰性症状(意欲の欠如、感情の平板化など)が具体的に記載されており、その症状により日常生活能力にどのていど支障があるかがポイントとなります。日常生活能力は単身で生活するとした場合、食事や身辺の清潔、金銭管理・買い物、通院と服薬、他人との意思伝達、身辺の安全保持、社会性がどの程度できるかを評価するものですが、よくある事として、家族と一緒に生活しているから全て問題なく出来ると記載されてしまう事もあります。その場合単身で生活した場合を想定した評価に診断書を訂正する必要があります。医師は自分で作成した診断書を訂正される事を嫌う事が多く訂正に応じてもらえない場合もあります。そのような事にならない為にも診断書作成依頼時にしっかりとした説明が必要になります。

当事務所では診断書作成時に医師へオリジナルの情報提供書をお渡しするようにしております。情報提供書はヒアリングで聞き取った内容をポイントごとにまとめ、診断書作成に注意して頂く点も詳細に記載し医師が診断書を作成しやすいような内容となっております。

  • Point2
    遡及請求する場合の留意点

 

他の精神疾患にも共通していえることですが、障害認定日への遡及請求をする場合は、病歴・就労状況等申立書の書き方が遡及認定されるか否かに影響します。

遡及請求する場合、病歴就労状況等申立書に記載する期間が長くなります。また統合失調症の場合、急性期の陽性症状が落ち着てくると、通院を中断したり、陰性症状が出現し、その陰性症状が軽度ですとその期間、就労し厚生年金に加入している期間もある場合もあります。審査側は厚生年金の記録から就労状況を把握します。厚生年金の期間が長いとその期間は制限を受ける事なく就労できていたと判断されかねません。

遡及請求を行う場合長期わたり就労できていたと判断されると認定上、不利になります。その為、就労していた期間の職場での状況や出勤日数、休職の有無など詳細に記載する必要があります。

実際、就労していた期間の職場での状況や出勤日数、休職の有無を病歴就労状況等申立書に記載したことによって遡及請求が認められたケースは多々あります。当事務所では病歴就労状況等申立書作成のみのサポートもありますので、お気軽にお問合せ下さい。

 

  • Point3
    初診日の特定

 

統合失調症の場合、明らかな陽性症状の出現に伴い受診し、そのまま入院治療するといったケースが多くその場合の初診日は陽性症状により受診した日が初診日となりますが、統合失調症では陽性症状が出現する前に前駆症状として不眠や倦怠感、意欲の低下といった症状が出る場合もあります。前駆症状により病院を受診していれば、その受診が初診となる可能性が高いです。

障害年金は初診日の取り扱いが大変重要です。初診日がいつになるかによって、保険料の納付状況も変わってきますし、加入していた年金制度によって受け取れる年金額も大きく変わります。

当事務所では通院歴等を詳細にヒアリングし初診日の検討を行います。初診日を間違える事で保険料の納付が満たせなかったり、本来より低い年金を受給している場合もあります。そのような事にならない為にも専門家のサポートを受ける事をお勧め致します。

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