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年金という言葉を耳にした時、ほとんどの方が高齢になった時に支給されるものをイメージされると思います。
障害年金は、病気やケガが原因で、社会生活や日常生活に支障が生じてしまった方に、国から支給される年金制度のひとつです。
障害年金は、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日(初診日)に加入していた年金の制度により受給できる年金がかわります。
初診日に国民年金に加入していたなら障害の程度に応じて1級、2級の障害基礎年金が支給されます。
初診日に厚生年金に加入していたら、障害の程度によって1級から3級までの障害厚生年金が支給され、障害厚生年金1級または2級の場合は障害基礎年金も同じく支給され2階建ての年金となり年金額も高くなる傾向にあります。
簡単にまとめると以下のとおりです。
●初診日に国民年金に加入⇒障害の程度に応じて1級か2級の障害基礎年金
●初診日に厚生年金に加入⇒障害の程度に応じて1級か2級の障害基礎年金に加え、1級か2級の障害厚生年金が上乗せ支給。障害の程度が3級の場合⇒3級の障害厚生年金のみ支給。障害の程度が3級より軽い場合⇒障害手当金(一時金)の支給
初診日に加入していた年金制度によって支給される年金額が大きく変わります。
2020年1月1日から2020年12月31日までの1年間のサポート件数が70件超となりました。また2020年は不支給決定ゼロで受給決定率100%となりました。開業以前の実績も含めますと300件超のサポート実績があり、年金受給率も90%以上。鹿児島県内全域のかたからサポートのご依頼を頂いております。
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