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認知症の認定基準の一部例示は次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | 高度の認知障害、高度の人格変化、その他高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの |
2級 | 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限をうけるもの |
3級 | 1、認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が著しく制限を受けるもの 2、認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの |
障害手当金 | 認知障害のため、労働が制限を受けるもの |
【認定要領】
(1)症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)とは、先天異常、頭部外傷、変性疾患、新生物、中枢神経系統の器質障害を原因として生じる精神障害に、膠原病や内分泌疾患を含む全身疾患による中枢神経障害等を原因として生じる症状性の精神障害を含むものである。
症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)の認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
(2)脳の器質障害については、精神障害と神経障害を区別して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合して、全体像から総合的に判断して認定する。
(3)高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となる。その障害の主な症状としては、失語、失行、失認のほか記憶障害、注意障害、遂行障害、社会的行動障害などがある。
なお、障害の状態は、代謝機能やリハビリテーションにより好転もみられることから療養及び症状の経過を十分考慮する。また、高次脳機能障害による失語症の機能の損失以外も評価できることから失語に関しては「言語機能障害」で判断し、その他症状は「精神の障害」で判断したうえで併合認定する。
(4)日常生活能力等の判定にあたっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応の程度によって判断するよう努める。また現に仕事に従事しているものについては、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分に確認したうえで日常生活能力を判断すること。
認知症には、大きくわけてアルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、脳血管性認知症があり、記憶、思考、見当識(時間・場所等の感覚)、理解、計算等の認知機能の低下といった症状が見られます。これらの症状により料理の手順が分からない、調理器具の扱い方がわかない、財布をどこに置いたかわからない、行きなれた場所への行き方がわからないなど、症状の程度にはよりますが、日常生活に大きな支障が生じうる病気です。
認知症は障害年金上は精神疾患としての認定となる為、日常生活能力の程度が審査で重要となり日常生活に支障をきたしやすい認知症では、その症状の程度にはよりますが障害年金を受給できる可能性の高い病気であると考えます。実際に私が経験した事例においても100%受給できており、言語での意思の疎通ができない程度の方は1級に認定される事例も多いです。介護保険の要介護認定を受ける程度の認知症の方は年金を受給できる可能性が高いと思います。
ただし他の精神疾患と同じように医師に日常生活の状況を生活に伝えなければ、いくら日常生活に支障があっても実態に合った診断書を作成してもらう事は困難になります。診断書を依頼の際は日常生活の状況を書面で医師に渡すなどの対応が必要となってきます。
当事務所では診断書作成時に医師へオリジナルの情報提供書をお渡しするようにしております。情報提供書はヒアリングで聞き取った内容をポイントごとにまとめ、診断書作成に注意して頂く点も詳細に記載し医師が診断書を作成しやすいような内容となっております。
認知症の諸症状により、適切な食事、身辺の清潔保持、金銭管理と買い物、通院と服薬、他人との意思伝達及び対人関係、身辺の安全保持及び危機対応、社会性といった日常生活が、どれだけ制限されているかで等級を判断します。その為、診断書との整合性を図りながら、日常生活のどの部分に、どのような支障があるかを病歴就労状況等申立書に詳細に記載する必要があります。また遡及で請求する場合障害認定日時点の状態も漏れなく記載する必要があります。
病歴就労状況等申立書は自らの症状と日常生活にどのような支障があり困っているかを審査側に訴える事ができる唯一の書類となり、認定審査に大きな影響をおよぼしますが、実際に相談を受ける中で「病歴就労状況等申立書をどのように書いていいかわかからない」「記載のポイントがわからない」といった声を良く耳にします。
当事務所では病歴就労状況等申立書作成のみのサポートもありますので、お気軽にお問合せ下さい。
認知症の初診日については物忘れ等の症状が出て初めて病院受診をした日が初診となりますが、脳血管性認知症では脳梗塞や脳出血を起こした日が初診日となる可能性が高くなります。初診日に関わるよくある事例として次のような質問を受けます。
Q 認知症を発症する前より10年間、高血圧の治療の為定期的に通院していた。物忘れが気になりはじめ定期通院の際に医師に相談したところ詳しい検査をする事となり、検査の結果認知症と診断されたが初診日はいつになるのか?
A この場合の初診は高血圧の治療が開始された10年前ではなく、物忘れを医師に相談した日が初診日となる為、その診察日を初診として初診の証明(受診状況等証明書)を作成してもらう必要があります。
Q 脳梗塞が原因で認知症になった。医師からは脳梗塞の原因は高血圧症だと言われているが高血圧症の初診日は20年以上まえの為、病院名も覚えていないが、いつが初診になるのか?
A この場合、認知症の原因は脳梗塞、脳梗塞の原因は高血圧である為、もととなった病気は高血圧症であり初診は高血圧症なのではないか?と考える方がいらっしゃいます。しかしながら障害年金上、高血圧症と脳梗塞は相当因果関係がないものとして扱われますので初診日は脳梗塞を発症した日になります。
当事務所では通院歴等を詳細にヒアリングし初診日の検討を行います。初診日を間違える事で保険料の納付が満たせなかったり、本来より低い年金を受給している場合もあります。そのような事にならない為にも専門家のサポートを受ける事をお勧め致します。
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