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このページでは障害年金の請求種類(パターン)についてご説明いたします。
障害認定日(原則、初診日より1年6カ月経過した日)に障害等級に該当しているとして障害認定日から1年以内に請求する方法。なお、診断書は、障害認定日以降3カ月以内の状態を記したものが必要です。
障害認定日請求を障害認定日から1年経過後に行う場合の請求方法です。診断書は、障害認定日以降3カ月以内の状態を記したものと請求日以前3カ月以内の状態を記したものが必要です。遡及で受給が認められた場合、遡及する期間(最長5年)が長いほど、高額な年金を受給できます。
障害認定日には障害の状態に該当していない(それほど重症ではない)が、その後障害の状態が悪化して障害等級に該当する場合に行う請求方法です。請求期間は65歳に達する日の前日までに請求することが必要です。なお、60歳以上の方が老齢年金の繰り上げ支給を受けている場合には、事後重症による障害年金を請求することはできません。
20歳前の公的年金制度加入前に初診日がある場合には、原則として20歳到達日(初診日から1年6カ月経過日が20歳到達後である場合は、その日)で障害状態を認定します。なお、この場合、診断書は障害認定をする日の前後3カ月以内の状態が記載されているもので良いです。
障害年金は原則として定期的に診断書を提出して更新の審査を受けなければなりません。これを有期認定といい、1~5年の期間で病状に応じて決定されます。なお肢体の切断の場合等、障害の状態が変化しないものは永久認定といい、診断書の再提出は不要です。更新申請の診断書は期日までに提出しなければ年金がストップする事もあり注意が必要です。
障害等級が決定してから1年を経過している場合で、病状が悪化した時は上位等級への変更を申し出る事ができます。なお、明らかに病状が変化したと認められれば、1年を待つ事なく、額改定請求を行う事が出来る傷病もあります。
障害年金を請求した結果、不支給の決定がなされたり、予想よりも下の等級に認定されてしまう事があります。障害年金制度では、これらの結果に対し不服の申し立てを行う制度がありす。不服申立ては、社会保険審査官に対して行い、それが「審査請求」になります。審査請求を行う場合は、障害年金請求の結果通知を受け取った日の翌日から3カ月以内に行わなければなりません。この3カ月という期限を超えた審査請求は、正当な理由がない限り却下処分されますので注意が必要です。不服が認められれば日本年金機構による処分の変更が行われます。
審査請求の結果でも不服が解消されない場合、次は社会保険審査会に対して不服申し立てをすることができ、これを「再審査請求」といいます。再審査請求は審査請求の決定書の謄本が送付された日の翌日から2カ月以内に行う必要があります。不服が認められれば、日本年金機構による処分の変更が行われます。
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