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障害年金は一度認定を受けると「障害の状態」にある限りは支給され続けます。
しかし障害の程度というのは時とともに変化するものです。これは症状が軽くなる時も同じことがいえる為、基本的に障害年金は「有期年金」として一定期間が経過するごとに「障害状態確認届」を提出し、障害の状態について日本年金機構により診査をうける必要があります。
そのため、障害状態確認届の提出により、これまでより障害の状態が軽くなったと判断された場合、障害年金の支給が停止されてしまうことがあります。
最近、精神障害で障害年金を受けられていた方から、更新の結果、年金の支給がストップしてしまったという相談が多くなってきました。
前回更新時と実際の障害の状態が変わらず、診断書の内容もほとんど同じなのにも関わらず年金がストップされたというケースも少なくありません。
精神の障害年金の認定が、新規裁定請求時のみならず、更新時の認定審査も厳しくなってきているようです。
支給停止により障害年金が支給されなくなったとしても、それは文字どおり支給が停止されている状態であって、受給権そのものがなくなってしまうわけではありません。
止まっている年金を、また支給するように求める事ができ、それが「支給停止事由消滅届」の手続きです。
支給停止事由消滅届の提出は停止されてから一定期間後でなければできないというような期間の制限がありませんので、支給停止になったのを知ってすぐに手続きをする事も可能です。
ただし、精神障害の場合は症状の悪化と軽快を繰り返す事が多い事から、診断書提出時点だけの状態では判断されない事が多いため、支給停止されてすぐに支給停止事由消滅届を提出しても認められない可能性があります。反対に進行性の傷病で急な状態変化が発生した場合はすぐにでも支給停止事由消滅届の手続きをされる事をお勧め致します。
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