障害年金請求に必要なもの

このページでは障害年金請求に必要なものについてご説明します。

 

受診状況等証明書(初診の証明)

初診を証明するために必要な書類です。初診日がいつなのかによって、その時点までの保険料の納付状況や受給できる年金の種類(国民年金、厚生年金)や年金額が変わるため、障害年金請求において大変重要な書類になります。なお受診している医療機関が初診から一度も変わっていない場合は診断書が初診日証明を兼ねるため、受診状況等証明書は省略できます。

 

受診状況等証明書が添付できない申立書

カルテの保存義務の経過等で初診の医療機関にカルテがなく初診日の証明(受診状況等証明書)の交付が受けられない場合等に使用しますが、この書類だけで初診日を認定する事はなく、初診日にかかわる様々な参考資料を添付し、参考資料の記載内容を総合的に判断し初診日の認定が行われます。

 

診断書

障害年金請求専用の診断書。診断書は年金事務所等や市役所等で交付を受けられます。様式は全部で8種類あり、請求者の障害の状態をもっとも適切に表す事のできる診断書様式を使用します。障害年金の審査において非常に重要でありどの診断書を使用するかにより障害年金受給の可否や等級が変わる事があります。

 

病歴・就労状況等申立書

発病から初診日、障害認定日、現在までの病歴、治療歴、通院、入院、日常生活状況、就労状況等について時系列的に申請人本人が作成する書類です。障害年金の審査において、診断書とならんで非常に重要な書類であり、唯一請求人が審査側に日常生活の困難さ、就労の困難さ等を訴える事の出来る書類です。

 

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