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うつ病での認定基準の一部例示は、次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 | ||
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1級 | うつ病によるものにあっては高度の気分、意欲・行動の障害及び行動の思考障害の病巣期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんにくりかえしたりするため常時の援助が必要なもの | ||
2級 | うつ病によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病巣期がありかつひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限をうけるもの | ||
3級 | うつ病によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病巣期がありその病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |
【認定要領】
(1)うつ病は、本来、症状の著明な時期と病状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定するのは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
(2)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事しているものについては、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
障害年金申請において共通して言える事ですが、うつ病での障害年金申請を進めるうえで、最も重要なのは、初診日の特定・証明です。
うつ病で障害年金を受給できる状態にある方は、長く治療・療養をされている方が多く、病院を複数回転院しており、初診日の病院を特定することが困難なケースが多くあります。また受診する病院によって診断名が変わる事が多く、うつ病の診断がついた病院を初診と考える方も多くいらっしゃいますが、障害年金における初診は現在の病名に関わる症状で初めて受診した日となる為、初めて精神科や診療内科の受診日もしくは内科で睡眠薬や安定剤を処方されていれば内科が初診となる場合もあります。
また、初診日が特定できても、法律上のカルテ保存義務が5年間となっている為、長期間受診がなければカルテが破棄され、初診の証明(受診状況等証明書)を作成してもらえない場合があります。
初診日が特定できなければ障害年金の受給が難しい場合が多い事から、障害年金申請における最初のハードルと考えて良いです。
もし、初診日がどの病院であったか分からない場合や、初診日の病院が特定できても、これを証明できない場合は、何らかの書類で客観的に初診日を証明する必要があります。
初診日が特定できない、初診の病院がカルテを破棄している等でも障害年金を受給できた事例を多く扱ってきましたので、不安がある場合は当事務所にてサポートを受ける事をお勧め致します。
障害年金は、すべて書類審査であり審査に大きく影響するのが、医師が作成する「診断書」と申請人本人が作成する「病歴就労状況等申立書」です。
精神疾患の診断書は日常生活能力の程度の項目があり、その項目が大変重要となります。その為、医師が日常生活の状況を十分に把握していなければ、実態に沿わない診断書が作成される可能性が非常に高くなり年金が受給出来なくなる可能性があります。短い診察時間の中で、日常生活の状況を医師に伝えている方はごく少数だと、日々相談を受ける中で感じますので診断書作成依頼時に日常生活の状況を書面にして医師に渡すなどの対応が必要です。
当事務所では診断書作成依頼時に医師に日常生活の状況を正確に伝える為のオリジナルの書式を使用致します。それにより実態に合った診断書を作成していただけますので当事務所にてサポートを受ける事をお勧め致します。
申請人本人が作成する病歴就労状況等申立書は、発病から初診、現在に至るまでの通院歴や日常生活、就労の状況を記載する書類になります。障害年金の審査では診断書と同等に非常に重要な書類になります。
この記載内容によっては初診日が変わってしまう場合があります。また沢山書けば良いというものではなく、ポイントを押さえ簡潔に日常生活の状況等を書く必要があり、診断書の記載内容との整合性にも注意しなければなりません。
病歴就労状況等申立書作成に注意すべきポイントは、そのケースごとに異なる場合も多いですので、当事務所にてサポートを受ける事をお勧め致します。なお、病歴就労状況等申立書のみのサポートも承っておりますのでお問合せ下さい。
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