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発達障害の認定基準の一部例示は次のとおりです
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助がを必要とするもの |
2級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏く、かつ、不適応な行動が見られるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの |
3級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題が見られるため、労働が著しい制限をうけるもの |
【認定要領】
(1)発達障害とは、自閉症スペクトラム障害、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう
(2)発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行う事ができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。また発達障害とその他の認定となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)の認定の取り扱いはおこなわず、諸症状を総合的に判断して認定する。
(3)発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は当該受診日を初診日とする。
(4)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
(5)就労支援施設や小規模作業所などに参加してい者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。
したがって、労働に従事していることをもって直ちにもに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分に確認したうえで日常生活能力を判断すること。
知的障害は先天性の病気と判断され初診日が0歳とされます。一方、広汎性発達障害はたとえ幼少期より症状が出ていたとしても、先天性の扱いとはならず、発達障害の症状で初めて受診した日が初診日となります。近年、大人になり社会に出た後で、職場などでコミュニケーションが取れなかったり、不注意からミスを繰り返すなどの症状に気づき受診するケースが増えています。その為、20歳以降が初診日となるケースが増えています。
経験に基づく判断ではありますが発達障害は社会生活に支障をきたしやすい為、初診日が厚生年金に加入している期間であり、日常生活や社会生活にある程度支障がある程度の症状でしたら3級に認定されるケースが多いように感じます。幼少期より重度の発達障害があり特別支援学級や特別支援学校に通学してた方などは2級に認定される可能性が高いと感じます。
障害年金の審査で最も重要なのは医師の作成する診断書になります。精神障害の障害年金では日常生活にどの程度支障、制限があるかにより等級が決定されます。その為、診断書を作成する医師が日常生活の状況を具体的に把握していなければ実態に即した診断書を作成してもらう事は困難です。医師には障害年金の申請を行う事を伝えると同時に日常生活の状況やお仕事をされていればお仕事の状況について具体的にお話された方が良いと思います。
また発達障害は障害年金上は先天性として扱われませんが病歴就労状況等申立書については、出生時から現在に至るまでの記載する必要があり記載内容によっては年金が受給出来なくなったり初診日が変わってしまう事もあり大変注意が必要です。
当事務所ではオリジナルの書式を使用し医師に日常生活の状況を情報提供しています。また病歴就労状況等申立書についてもポイントを熟知していますのでもし自分での申請に不安がある場合はお気軽にお問合せ下さい。
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