面談なしサポートでの受給事例

こちらでは実際に面談なしサポートにて年金受給が決定した案件について事例として掲載いたします。

高次脳機能障害で年間約230万円を受給出来た事例

傷病名 高次脳機能障害
年金の種類 障害厚生年金
等級 1級
請求方法 障害認定日請求
年額 約230万円

お電話にてお問合せ頂きました。

この方は約1年半前に急な頭痛と意識消失を伴う発作が起こり救急搬送。搬送先の病院にて脳腫瘍と診断され、後日腫瘍の摘出術を受けられました。腫瘍部分は摘出できましたが後遺症として重い高次脳機能障害が残りました。長年勤めていた会社も復帰が困難な為、退職となりました。退職後は傷病手当を受給しながら生活されていましたが、傷病手当は1年半しか受給する事ができず、もうすぐ受給開始から1年半が経過する為、障害年金の申請をしたいと、ご家族より相談がありました。

現在の日常生活をヒアリングした所、高次脳機能障害により日常生活が著しく制限を受けている状況である事が分かり、障害等級に該当する可能性が非常に高いと判断し、障害年金の申請をお勧め致しました。

ご家族は障害者手帳を取得する際に手続きで大変ご苦労されたとの事でしたので、当事務所にてサポートさせて頂く事となりました。また、ご自宅が遠方だった事と、ご家族もお仕事や介護で時間的な余裕がなかった事から、面談なしでのサポートとさせて頂きました。

初診日は約1年半前だった事から初診の証明はスムーズに取得する事が出来ました。高次脳機能障害の診断書は精神障害の診断書を使用する事から、脳神経外科の医師は専門外を理由に診断書作成に難色を示す事が多いのですが、診断書作成依頼時に詳細な参考資料を医師に渡す事で、スムーズに診断書を作成して頂く事が出来ました。

出来上がった診断書を確認したところ、ご本人の状態が的確に反映された診断書を作成して頂けました。

請求から約2か月後、障害厚生年金1級の通知が届きました。奥様はお仕事をしながらご主人と、ご主人のお母様の介護をされており大変ご苦労されている状況ですが、障害年金の受給が決定した事で、経済的不安が軽減できたのではないかと感じます。

障害年金の申請は、専門的知識が必要となる場合が多く手続きも煩雑です。申請をお考えの際は、専門家へ一度相談される事をお勧め致します。

支給停止された年金を再び受給出来るようになった事例

傷病名 発達障害
年金の種類 障害厚生年金
等級 3級
請求方法 支給停止事由消滅届
年額 約58万円

お電話にて相談頂きました。

この方は数年前より障害厚生年金3級を受給されていましたが、更新の時点でフルタイム就労出来ており社会保険にも加入していた事から、2年前より障害年金の支給が停止されていました。現在の就労状況をヒアリングしたところ、現在もフルタイムで就労し、社会保険にも加入中との事でしたが、職場でもコミュニケーションがうまくいかず孤立していたり集中力や注意力の低下からミスが多いとの事でした。また会社との契約があと数か月で満了となり会社側から契約更新はしないと通告されており、先々の生活に大変、不安を感じていらっしゃるご様子でした。ヒアリングの結果、日常生活や職場での状況から、年金受給を再開できる可能性がある事でお伝えし、当事務所にてサポートさせて頂く事となりました。

ご本人は面談する事に抵抗を感じていらっしゃり、仕事もされていて時間的な余裕がなかった事から、面談は行わず、お電話、メールでサポートさせて頂く事となりました。

まず、主治医へ障害年金の診断書作成の依頼を行いました。当初、主治医も、就労出来ている為障害年金は該当しないのではないか?との見解でしたが、職場でのコミュニケーションの様子や職場で受けているサポートの状況、日常生活の状況を書面にて情報提供させて頂いた所、診断書作成に快諾して下さいました。

職場での意思疎通の状況や職場での制限などを詳細に記載した診断書を作成して頂く事ができ、支給停止事由消滅届の手続きを行いました。

結果、支給停止が解除となり再び障害厚生年金3級を受給する事が出来るようになりました。

まだ、小さいお子様もいらっしゃり、会社との契約も近々満了となる事から、将来の生活に対しての、不安を強くお持ちでしたが、年金受給が再開できた事で、その不安が少し軽減されたと話されていました。

フルタイム就労出来ていて社会保険に加入していると障害年金に認められる可能性は低いですが、仕事の内容や職場でのコミュニケーションの状況、職場で受けている配慮などによっては、障害年金を受給できる場合があります。その場合は、医師の作成する診断書や病歴就労状況等申立書に、しっかりとその状況を記載する必要があります。

障害年金は全て書類審査になり、正確な書類作成が求められます。障害年金申請をお考えの方は是非、一度専門家へご相談される事をお勧め致します。

 

 

うつ病で3級から2級になり約110万円増額改定出来た事例

傷病名 うつ病
年金の種類 障害厚生年金
等級 2級
請求方法 額改定請求
年額 約185万円(差額約110万円)

メールにてお問合せ頂きました。

この方は、うつ病で3級の障害厚生年金を受給していらっしゃいましたが、その後足を悪くされ、下肢でも3級の障害厚生年金に該当し、下肢の方が年金額が高かった為、下肢の障害で障害厚生年金を受給されていらっしゃいました。

足を悪くされた事で今まで以上に仕事が思うようにいかなくなり退職。働けない事で精神的な不調が以前よりも増して強くなっている状況でした。日常生活の状況をヒアリングした結果、2級に該当する可能性があると判断しました。就労中であると、精神障害で2級の認定は難しい事から、額改定請求を行うタイミングとしては今がベストなタイミングである事でご説明致しました。当事務所にてサポートさせて頂く事となりました。

額改定請求の場合は悪化している根拠を明確に示さなければなりませんが、主治医が協力的であり、現在、無職で就労が困難である事や前回の診断書作成時より状態が悪化している旨を診断書にしっかりと記載して頂けました。

お住まいが遠方だった為、面談なしでメールや郵送でのやり取りとなりましたがスムーズに手続きが行え、ご依頼から約3週間で申請し、約3カ月後に結果通知となりました。

働けない事に対しての不安を強くお持ちだった為、今回障害年金が増額改定された事で少しは気持ち的に楽になったと話されていらっしゃいました。

額改定を行う際は、タイミングや診断書の内容が非常に重要となります。額改定の手続きを検討中の方は一度専門家へ相談される事をお勧め致します。

慢性疲労症候群で年間約110万円を受給出来た事例

傷病名 慢性疲労症候群
年金の種類 障害厚生年金
等級 2級
請求方法 事後重症請求
年額 約110万円

お電話にてご相談頂きました。

この方は3年程前から、頻繁な発熱や倦怠感の症状が出始めました。受診し検査を行っても原因が特定できずはっきりとした病名も告げられていませんでした。対症療法にて内服を処方されていましたが効果はなく発熱や激しい倦怠感から仕事にも支障をきたすようになりました。その後、インターネットにて自分の症状を調べ慢性疲労症候群を疑うようになり専門医を受診されました。検査や問診により慢性疲労症候群と診断されました。現在も激しい倦怠感や熱発により同居者のサポートを受けなければ日常生活を送る事が困難で仕事も休職中との事でした。

ご本人様の状態からも障害等級に該当する可能性がある事でお伝えしました。当事務所にて申請サポートさせて頂く事となりましたが、相談会への来所面談が困難な状況でしたので、面談なしのプランにて手続きを進めさせて頂く事となりました。

慢性疲労症候群の申請は初診を特定する事が難しい場合が多く、今回のケースにつきましても初診日の特定する為にご本人より症状が出始めた時期や通院歴について詳細にリアリングを行いました。ヒアリングの結果、初診であろうと思われる医療機関より受診状況等証明書(初診証明)を取得しましたが、同様の症状で別の医療機関で受診している旨の記載がありました。その為そちらの医療機関より改めて受診状況等証明書を取得し記載内容からも、こちらの受診が初診日であると判断しました。

現在の主治医へ日常生活の状況等について書面にて情報提供し、ご本人の状態を的確に示した診断書を作成して頂きました。病歴就労状況等申立書に生活の状況や症状、就労していた際の状態等、詳細に記載し、申請致しました。

申請から約4か月後、障害厚生年金2級の通知が届いたとご連絡頂きました。休職中であり、まったく職場復帰のめどが立たない状態でしたので、障害年金が受給できる事となり将来に対する不安が少し軽くなったと話されました。

今回のケースは、ご本人の状態から相談会へ来所頂く事が困難でしたが、お電話やLINEでのやりとりでスムーズに申請が行えました。

当事務所では面談なしでの障害年金申請も承っておりますので、相談会へ行けない方や面談に抵抗を感じられる方は是非、お問合せ下さい。

網膜色素変性症で年間約78万円受給出来た事例

傷病名 網膜色素変性症
年金の種類 障害基礎年金
等級 2級
請求方法 事後重症請求
年額 約78万円

メールにてお問合せ頂きました。

この方は中学生の頃、急に右目の視力がなくなり眼科を受診し網膜剥離と診断されました。手術も数回行いましたが結局視力は回復せず右目が殆ど見えない状態でした。その後、左目の視力も低下がみられるようになり検査の結果、網膜色素変性症と診断されました。視野の狭窄や夜盲の症状が強く、仕事や外出はもちろん、日常生活においても大きな制限がある状態でした。障害者手帳も視力障害の2級をお持ちでしたので、現在の状態は障害等級に該当する可能性があると判断致しました。

以前、申請をご自分でされようとしたところ手続きが難しい事が分かり、専門家への依頼も考えたとの事ですが人と会ったり話をする事が苦手な為、断念しておられました。

ご本人様の意向を尊重し面談は行わずメールやLINE、郵送にてサポートをさせて頂く事となりました。

初診が10年以上前だった為、初診の病院へ確認した所、カルテが破棄されており初診の証明(受診状況等証明書)を取得する事が出来ませんでした。しかしながら現在、通院中の病院に20歳前より通院しており20歳前に初診がある事が明らかでしたので、初診の証明が取得できなくても申請可能と判断致しました。

通院中の病院より診断書を取得し、事後重症請求致しました。

申請から約3カ月後、障害基礎年金2級が決定したとのご連絡を頂きました。

一度は諦めた障害年金を受給できる事となり、ご本人も大変、喜んでいらっしゃいました。視覚障害にて日常生活に大変な制限を受けている状況が続いていらっしゃいますが、障害年金を受給する事で少しでもご本人様が望む生活を送る事が出来れば幸いです。

 

 

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