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障害年金は原則として次の3つの要件をすべて満たさなければ支給されません。3つの要件を満たしているかどうかは、いずれも初診日を基準にして判断されます。
1、加入要件(初診日の特定・初診の証明)
2、保険料納付要件
3、障害状態要件
障害年金の申請はまず、初診日を特定する事から始まります。初診日が特定できないと加入していた年金の制度が決まらず、どの制度から年金が支給されるかも分からなくなります。また初診日の前日までに一定の保険料が納まっているかどうかの保険料納付要件も確認できません。さらに初診日から1年6カ月経過した日の障害認定日(障害の状態を確認する日)が決まりません。
初診日を特定できなければ、障害年金の請求手続きを先に進める事が出来なくなります。
初診日とは「障害の原因となった病気やケガで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」です。
以下3つの要件を詳しく説明いたします。
初診日に国民年金や厚生年金などの公的年金に加入していることです。自営業、学生、無職として国民年金に加入中に初診日がある場合と厚生年金に加入していた人の被扶養配偶者として国民年金に加入中(第三号被保険者)に初診日がある場合は障害基礎年金の対象となります。サラリーマンなどで厚生年金に加入中に初診日がある場合は、障害厚生年金の対象となります。
このように障害年金は障害の原因となった傷病の初診日に加入していた年金制度から支給されます。障害年金の額のページでご説明した通り、障害厚生年金は障害等級1級・2級・3級があり、障害基礎年金は1級・2級のみで3級がありません。また、障害厚生年金の1級には障害基礎年金の1級が、障害厚生年金の2級には、障害基礎年金の2級があわせて支給されますので、障害厚生年金の方が障害基礎年金よりも有利です。
公的年金に加入していない時に初診日がある場合でも障害年金の対象となる場合は以下の2点です。
①60歳以上65歳未満に初診日がある場合(3つの要件のうち加入要件を満たす必要はありません)
②20歳未満に初診日がある場合(3つの要件のうち加入要件と保険料納付要件を満たす必要はありません)20歳未満に初診日があるときに支給される障害基礎年金は、受給者本人の所得制限があります。
保険料納付要件とは、保険料を一定以上納めていることです。具体的には、以下の通りです。
①初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない。
②初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間(保険料を納付すべき期間)の3分の2以上の期間が保険料納付済み期間か保険料免除期間であること。
なお①の納付要件は期間限定で、初診日が平成38年3月31日(令和8年3月31日)までにあり、かつ初診日において65歳未満である場合に適用されます。
障害状態要件とは、障害の程度が障害等級に該当することです。
障害等級は重い方から1級・2級・3級と定められています。国民年金加入中に初診日がある人が、障害認定日(原則初診日から1年6カ月経過日)以降に障害の程度が障害等級1級、2級に該当すれば1級、2級の障害基礎年金を受給することができます。
厚生年金、共済年金加入中に初診日のある人が、障害認定日以降に障害の程度が障害等級1級、2級に該当すれば、1級、2級の障害基礎年金に加え1級、2級の障害厚生年金を受給することが出来ます。
3級の障害厚生年金は、障害基礎年金の支給はありません。
障害等級は、国民年金法施行令別表、厚生年金保険法施行令別表第1及び別表第2、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(以下、「障害認定基準」という」に定められています。
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