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障害年金を請求した結果、不支給の決定がなされたり、予想よりも下の等級に認定されてしまう事があります。障害年金制度では、これらの結果に対し不服の申し立てができる制度があります。
不服申し立ては、初回は社会保険審査官に対して行います。これを「審査請求」といいます。その審査請求の結果でも不服が解消されない場合は、社会保険審査会に対して不服申し立てを行うことができ、これを「再審査請求」といいます。「社会保険審査官」または「社会保険審査会」のどちらかで不服が認められれば、日本年金機構による処分の変更が行われます。どちらでも認められなかった場合は、さらに裁判所に対して行政訴訟を提起することも可能です。
審査請求を行うには、処分のあったことを知った日の翌日から3カ月以内に行わなければなりません。この3カ月という期限を超えた審査請求は、正当な理由のない限り却下処分されますのでご注意下さい。
審査請求を行うには「審査請求書」が必要になります。審査請求書は、住所地を管轄する厚生労働省地方厚生局の社会保険審査官に電話をして取り寄せます。
「障害年金の審査結果に対して不服であること」「処分の通知を受けた日」「基礎年金番号や住所氏名」などを伝えると、数日後に審査請求書が送付されてきます。
審査請求を行うためには、審査請求を行う理由と、その根拠を明確に示さなければなりません。ただ闇雲に不服を主張しても不服が認められる事はありません。審査請求の理由として不適切な例を以下に示します。
上記の例は実際にあったもので、ご自身で審査請求された場合に特に見受けられます。診断書や病歴就労状況等申立書などの申請書類に関係のない事柄や、請求以降の状況、不支給となった不満などは審査請求の理由となりません。
審査請求は、障害年金の請求時に提出した書類によって審査された結果、その結果に対して不服を申し立てるものです。「過去の裁決例や認定基準などと照らし合わせ、どの点を立証すれば不服が認められるか」を明確にすることが重要です。
また必要に応じて診断書を作成した医師から意見を聴取したり文書による照会を行い、根拠として示す必要があります。
審査請求書の作成が完了したら管轄の社会保険審査官へ提出します。郵送した場合は、数日後に社会保険審査官から審査請求を受け付けたとの通知が送付されます。
審査期間については内容にもよりますが、3カ月~4か月程度。長い場合で6カ月程度かかる場合もあります。
審査請求の結果は「決定書」として簡易書留で郵送されます。決定書の内容は、審査請求の内容を認める「容認」、または不服を認めない「棄却」のいずれかです。「容認」の場合は障害年金が支給又は等級変更されるのを待ちます。「棄却」の場合は審査結果を受けてどの点で主張が認められなかったのかを「決定書」で確認し、再審査請求を行うかどうかを検討します。
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