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障害年金の申請において初診の証明(受診状況等証明書)を取得する事が最初のステップとなります。初診の証明は原則として診療録(カルテ)をもとに作成する必要がありますが、カルテの保存義務は法律で5年と定められていることから、終診から5年以上経過するとカルテが破棄されてしまう可能性があります。初診の医療機関がカルテを破棄している場合、初診の証明が取得できないという事態が発生し、障害年金の申請が大変困難な状況となります。
障害年金の申請において、なぜ初診日が重要なのかというと以下の2点を確認するためです。
①初診日時点の加入年金制度を明らかにするため
②初診日時点での保険料の納付状況を確認するため
上記の2点はいずれも初診日を基準とするため障害年金の申請において初診日が重要となります。
しかしながら初診の証明が取れないと障害年金の申請が絶対に出来ないわけではありません。初診日を証明しなければならない理由である、初診日の加入年金制度、保険料の納付状況を明らかにできれば初診の証明が取れなくてもある程度の時期まで特定できれば申請可能です。
例)20歳から45歳現在まで全て国民年金に加入して保険料の未納はなし。30歳の時にA精神科を受診し1年間通院し中断。その後、37歳で症状が再燃しB病院を受診し現在も通院中。
この場合、初診のA精神科がカルテを破棄していたとしても、加入制度は国民年金、保険料も全て納付済みであることが確認できるため、初診の証明が取れない場合でも申請が行える可能性があります。しかしながら厚生年金の期間が途中にあったり、初診日が厚生年金の場合は初診日がいつなのかにより年金額が変動する為、ある程度の時期まで絞り込み、それを証明する必要があります。
また、初診日が特定できない場合には初診日にかかわる様々な資料を提出する事で初診日を認めてもらえる場合があります。資料の一部を示すと以下のとおりです。
①第三者証明(三親等以外)
②身体障害者手帳申請時の診断書
③交通事故証明
④労災の事故証明
⑤健康診断の記録
⑥インフォームドコンセントによる医療情報サマリー
⑦医療機関の入院記録や診察受付簿
⑧健康保険の診療明細書(レセプト)
⑨その他・・診察券、領収書、薬の袋、お薬手帳、母子手帳、生命保険請求時の診断書等々・・
初診の証明が取得できない場合、様々な資料を集め、その資料でどのうに初診日を主張するかが重要になり、障害年金の申請がない方にとってはかなりハードルが高いと思いますので専門家へ依頼される事をお勧め致します。
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