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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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傷病名 | 遷延性意識障害 | ||
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年金の種類 | 障害基礎年金 | ||
等級 | 1級 | ||
請求方法 | 障害認定日請求 | ||
年額 | 約98万円 |
ご主人よりお電話にてご相談頂きました。
この方は約1年前に倦怠感や貧血の症状を自覚され自宅近くの内科を受診。診察を終え帰宅しようとしたところ突然嘔吐し意識消失となり心停止。蘇生処置により蘇生後救急車で別の病院に搬送されました。その後も様々な処置を行いましたが意識が回復する事はなく、遷延性意識障害と診断されました。自分では身体を動かす事は全く出来ず気管切開、胃ろう造設されており1年以上入院されていました。
遷延性意識障害の障害年金については1級の等級のみであり、身体状況からも1級に該当すると判断しました。
ご主人は仕事で忙しく、かつ単身赴任していた為、障害年金を申請する事は困難な状況であった為、当事務所でサポートさせていただく事となりました。
通常、障害認定日は初診より1年6ヵ月経過した日ですが、遷延性意識障害については遷延性意識障害に至った日から起算して3ヶ月経過日以降、症状が固定した日となります。障害認定日において障害等級に該当すると判断し障害認定日請求(障害認定日まで遡っての請求)を行う事で申請方針を立てました。
障害等級に該当する事は明らかであった為、障害認定日がいつになるかがポイントとなりました。通常の障害認知日の考えと異なる為、病院のソーシャルワーカーに説明を行い理解して頂きました。結果、救急搬送された日を起算日とし、3ヶ月経過した日を障害認定日とし診断書を作成して頂く事が出来ました。
請求から約3か月後、障害基礎年金1級の通知が届きました。ご主人は仕事で忙しくされており毎日面会に行く事が出来ないとの事でしたが、年金を受給する事で心に余裕をもって見守る事が出来ると話されていました。
障害年金を申請の際は専門家へご相談される事をお勧め致します。
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