生活保護受給時の記録が初診の証明となった事例

傷病名 うつ病
年金の種類 障害基礎年金
等級 2級
請求方法 事後重症請求
年額 約78万円

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この方は10年程前に仕事や家庭のストレスから精神的に不安定となり仕事を退職。その後、育児放棄などもあり就労困難な事から生活保護を受給する事となりました。生活保護課のケースワーカーからの勧めで精神科を受診し、うつ病の診断にて治療を行っていました。3年程前より生活保護が打ち切りとなり働ける範囲で就労していましたが、1年程前より症状が悪化し就労困難な状況となり無収入の状態が続くようになりました。

当初ご自身で申請される予定でしたが、初診の病院が閉院している事から初診の証明が取れず手続きが困難と判断され、当事務所にてサポートさせて頂く事となりました。

初診の医療機関は5年以上前に閉院となっており、現在通院中の病院のカルテにも初診の病院を受診した時期を特定できるような証拠が何もありませんでした。

しかしながら、初診の病院を受診した経緯が生活保護課の担当の勧めだった為、生活保護課の記録に何か手がかりがあるのではないか?と考え、生活保護課へ情報開示請求を行い、記録を取り寄せました。記録の内容を確認したところ、担当が受診を勧めた日や、受診日、受診した医療機関が記載されていましたので、こちらを初診の証明として提出する事としました。

現在通院中の主治医へ日常生活の状況、通院歴等の情報提供を行う事で的確な診断書を作成して頂く事が出来ました。病歴就労状況等申立書は発症時から現在までの日常生活の状況や症状、エピソードなどを詳細に記載しました。

主張した初診日が認められ申請から約3カ月後に障害基礎年金2級の結果が届きました。

カルテの保存義務は5年です。初診が5年以上前であると障害年金の手続きが難航する場合があります。今回のケースのように当事務所では初診の医療機関がカルテを破棄していて初診の証明が出来ない場合でも様々な例外規定を使い年金を受給出来た事例が多数あります。障害年金を申請の際は是非一度、当事務所へご相談下さいませ。

 

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