受付時間 | 9:00〜20:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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傷病名 | ADHD | ||
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年金の種類 | 障害厚生年金 | ||
等級 | 3級 | ||
請求方法 | 事後重症請求 | ||
年額 | 約58万円 |
お電話にてお問合せ頂きました。
この方は出生時は特に発達の指摘はありませんでしたが、小学校の頃より、忘れ物が多く、興味のない物に対しては無関心なのに対し興味があるもの物に対しては過度に集中し周りが見えなくなるような状況でした。自分の考えを曲げる事が出来ず他者と衝突してしまう事も多く孤立してしまう事も多い状況でした。高校を卒業後はコンビニや家電量販店等で就労しましたが、集中力がなく仕事で単純なミスを繰り返したり、同僚と上手くコミュニケーションが取れないなどにより長く続ける事が出来ない状況でした。インターネットの情報などからも発達障害を疑うようになり精神科を受診しADHDと診断されました。
日常生活の状況や就労していた際の就労状況をヒアリングしたところ、ADHDの症状により日常生活や就労に大きな支障が出ている事が分かりました。障害等級に該当する可能性があると判断し当事務所にてサポートさせて頂く事となりました。
初診日が10年以上前でしたが、幸いにもカルテが保管されており問題なく初診証明(受診状況等証明書)を取得する事が出来ました。診断書作成依頼の際に幼少期から現在までの生活状況や就労状況を医師に書面で情報提供し、病歴就労状況等申立書にも学生時のADHDにまつわるエピソードや就労の状況、家庭での状況を詳細に記載し、申請致しました。
申請から約3カ月後、障害厚生年金3級が決定したとの連絡を頂きました。
ご本人は就労意欲が大変高く、仕事中は無理してしまい症状悪化を繰り返していました。障害年金を受給する事でご自分の体調に合った働き方が出来るのではないかと思います。
当事務所は発達障害の受給事例が多数ありノウハウを有しています。申請を検討中のかたは是非一度、ご相談下さい。
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