受付時間 | 9:00〜20:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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傷病名 | 双極性感情障害 | ||
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年金の種類 | 障害厚生年金 | ||
等級 | 3級 | ||
請求方法 | 事後重症請求 | ||
年額 | 約58万円 |
お電話でお問い合わせ頂きました。
この方は15年程前に看護師として就労していましたが仕事のストレスから不眠や不安の症状があり、朝礼中にパニック発作を起こしてしまい勤めていた病院の精神科を受診し、不安障害と診断されました。精神安定剤を処方されましたが改善せず退職となりました。精神科への受診に抵抗があった為しばらく通院を中断されていましたが、病気を治して働きたいとの想いから約3年程前から通院を再開されました。その後は定期的に通院治療を継続されましたが症状の改善もなく安定した就労が困難な状況が続いている状況でした。家事も家族の援助を受けている状況との事でしたので、日常生活の状況からも障害等級に該当する可能性があると判断しました。
ご本人、ご家族では手続きが困難な為、当事務所にてサポートさせて頂く事となりました。
初診の医療機関にカルテを確認したとこカルテはすでに破棄されている事がわかりましたが、パソコンに診療科目、病名、初診日のデータが保存されているとの事でしたので、パソコン画面の写しを取得しました。2番目に受診した医療機関より初診の証明(受診状況等証明書)を取得したところ、初診の病院を受診した時期が記載されており、初診の医療機関のパソコン上のデータの日付とも概ね一致していましたので、これらの資料で初診日が確定できると判断致しました。
現在通院中の主治医へ日常生活の状況、通院歴等の情報提供を行う事で的確な診断書を作成して頂く事が出来ました。病歴就労状況等申立書は発症時から現在までの日常生活の状況や症状、エピソードなどを詳細に記載しました。
主張した初診日が認められ申請から約3カ月後に障害厚生年金3級の結果が届きました。
小さなお子様がいらっしゃる中で安定して就労が出来ず経済的に不安を感じていらっしゃいました。障害年金で生活費を全額カバーできる訳ではありませんが、障害年金を受給しながら無理のない範囲での就労するのも一つの選択だと思います。
カルテの保存義務は5年です。初診が5年以上前であると障害年金の手続きが難航する場合があります。今回のケースのように当事務所では初診の医療機関がカルテを破棄していて初診の証明が出来ない場合でも様々な例外規定を使い年金を受給出来た事例が多数あります。障害年金を申請の際は是非一度、当事務所へご相談下さいませ。
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