受付時間 | 9:00〜20:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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傷病名 | 小腸機能障害 | ||
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年金の種類 | 障害基礎年金 | ||
等級 | 2級 | ||
請求方法 | 障害認定日請求 | ||
年額 | 約100万円 |
お電話にてご相談頂き、後日、ご自宅へお伺いさせて頂きました。
この方は約1年半前に子宮筋腫にて子宮全摘術を受けられました。その後、術後の合併症で腹壁瘢痕ヘルニア、イレウスを発症。その後複数回手術を受けるも約1年前に小腸穿孔を起し小腸を大量切除。結果として短腸症候群となりました。栄養状態が非常に悪く口からの食事摂取だけでは十分な栄養を摂取出来ない事からIVH(経中心静脈栄養)を毎日24時間行っていました。日中は殆ど横になって過ごしており筋力の低下も著しく、調子が良い時は1時間程度は椅子に座って過ごす事が出来ますが腹部膨満や吐き気などにより1時間が限度の状態で自宅の家事も殆ど何もできず障害福祉サービスの家事援助を受けている状態でした。
栄養状態や日常生活の状況からも障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。ご本人やご家族での申請が困難との事でしたので、当事務所にてサポートさせて頂く事となりました。
今回のケースでは現在状態の直接の要因となったのは小腸穿孔による小腸の大量切除ですが、小腸穿孔を起した日を初診日とすると障害認定日(初診から1年6カ月)が未到来となり約半年待ってからの申請を行う必要がありました。しかしながら、小腸穿孔に至った原因は子宮全摘出術による合併症であり子宮全摘出術を初診日とすれば障害認定日(初診日から1年6カ月)を経過している為、請求が行えると考えました。
子宮全摘出術を行った医療機関と小腸切除を行った医療機関が同じでしたので、子宮全摘出術と小腸穿孔の因果関係について医師に確認したとこ、子宮全摘出術の合併症が起因し小腸穿孔を起したとの意見を得る事ができ、診断書にも、子宮全摘出術の合併症が起因しての発症であると記載して頂きました。
日常生活の支障の程度や利用している福祉サービスの利用など詳細に病歴就労状況等申立書に記載し申請致しました。
申請から約3か月後、障害基礎年金2級が決定した旨のご連絡を頂きました。
今回のケースのように初診日がいつになるかにより請求できるタイミングが変わります。初診日の判断を間違えてしまうと請求が遅くなり、結果として年金受給が遅れてしまうという事態になりかねません。
障害年金における初診日の判断につきましては場合によって専門的な知識が要求されます。申請をご検討の際は是非、一度専門家へご相談される事をお勧め致します。
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