受付時間 | 9:00〜20:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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傷病名 | てんかん、高次脳機能障害 | ||
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年金の種類 | 障害厚生年金 | ||
等級 | 2級 | ||
請求方法 | 障害認定日請求 | ||
年額 | 約200万円 遡及額約600万円 |
お電話にてお問合せ頂き、自宅近くの施設にて面談させて頂きました。
この方は約5年程前に仕事中の事故にて頭部を打撲し救急搬送され、入院中に何度もてんかん発作が起こりました。その後も抗てんかんやくを現在まで服薬しておりましたが、年に数回意識を消失し転倒する発作が起る状況でした。また頭部を打撲した事から高次脳機能障害もあり判断力の低下や注意力の低下など、日常生活のあらゆる面で大きな支障がありました。
現在も仕事を続けていましたが、業務内容は簡易な業務に限定され、他の職員の見守りがなければ就労困難な状況であり障害等級に該当する可能性が高いと判断し、障害年金の申請をお勧め致しました。
お仕事中の事故で労災との兼ね合いも出てくる為、申請が複雑な為、当事務所にてサポートさせて頂く事となりました。
てんかん発作の回数や高次脳機能障害の状態は障害認定日時点(初診から1年6カ月経過した日)においてすでに障害等級に該当すると判断し、障害認定日請求(障害認定日まで遡っての請求)を行う事で申請方針を立てました。
てんかんの障害年金申請は精神障害の診断書を使用する為、てんかん発作のない状態のみで記載してしまうと障害年金が不支給になる場合があります。そのような事がないよう、てんかん発作の日付や回数、てんかん発作時以外での日常生活の支障、高次脳機能障害による日常生活に支障など詳細に診断書に記載して頂けるよう主治医に依頼させて頂きました。主治医も診断書作成に協力的であり、ご本人の状態が詳細に記された診断書を作成して頂く事が出来ました。
請求から約3か月後、障害厚生年金2級の通知が届きました。障害認定日まで約3年遡って認定され、年間約200万円、遡及分が約600万円受給する事が出来ました。まだ小さいお子様もいらっしゃる状況で将来に対しての不安も強くお持ちでしたが障害年金の受給が決定した事で、経済的不安が軽減できたと喜ばれました。
てんかんの障害年金の申請は発作の種類や回数、治療の経過などが非常に重要であり、診断書にしっかりと記載しなければ不支給となってしまう場合があります。
障害年金を申請の際は専門家へご相談される事をお勧め致します。
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