初診の証明が取れなくても統合失調症で年間約78万円を受給出来た事例

傷病名 統合失調症
年金の種類 障害基礎年金
等級 2級
請求方法 事後重症請求
年額 約78万円

お電話でお問い合わせ頂き、後日、ご自宅を訪問。お母様に同席頂き面談をさせて頂きました。

この方は15年程前に不眠や不安症状があり内科を受診し精神安定剤を処方されましたが次第に幻聴や幻覚の症状が出現し幻聴のまま行動し警察に保護され、そのまま入院となり統合失調症と診断されました。約半年後に退院し、退院後は一人暮らしが困難となった為、鹿児島へ帰郷し通院にて治療を続けられました。ここ数年は幻覚・幻聴の再燃と軽快を繰り返しており入退院を繰り返している状況でした。現在は意欲の低下が著しく、時折、自宅の冷蔵庫の音が幻聴に聞こえる事もある状態であり障害等級に該当する可能性が高いと判断致しました。ご本人、ご家族では手続きが困難な為、当事務所にてサポートさせて頂く事となりました。

初診の医療機関にカルテを確認したとこカルテはすでに破棄されている事がわかりましたが、2番目に受診した医療機関より初診の証明(受診状況等証明書)を取得したところ、初診の医療機関名、受診した日付が詳細に記載されていた為、こちらの証明で初診証明が行えると判断致しました。

現在通院中の精神科の精神保健福祉士を通じて主治医へ日常生活の状況、通院歴等の情報提供を行う事で的確な診断書を作成して頂く事が出来ました。病歴就労状況等申立書は発症時から現在までの日常生活の状況や症状、エピソードなどを詳細に記載しました。

主張した初診日が認められ申請から約3カ月後に障害基礎年金2級の結果が届きました。

本人、お母さまともに将来に対して不安を感じていらっしゃいました。障害年金の受給で将来に対しての不安を完全に払拭できるわけではありませんが、少しでも不安の軽減に繋がる事を願います。

カルテの保存義務は5年です。初診が5年以上前であると障害年金の手続きが難航する場合があります。今回のケースのように当事務所では初診の医療機関がカルテを破棄していて初診の証明が出来ない場合でも様々な例外規定を使い年金を受給出来た事例が多数あります。障害年金を申請の際は是非一度、当事務所へご相談下さいませ。

 

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