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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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傷病名 | うつ病 | ||
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年金の種類 | 障害基礎年金 | ||
等級 | 2級 | ||
請求方法 | 審査請求(不服申し立て) | ||
年額 | 約78万円 遡及額約400万円 |
お電話にてお問合せ頂き、ご本人、ご主人と面談させて頂きました。
この方は6年程前より、気持ちの落ち込みや不眠の症状が出始め仕事を退職し、それ以降、5年以上にわたり通院にて内服治療をされていましたが症状が改善せず無職の状態が続いていました。日常生活面でもご主人のサポートがなければ殆ど何も出来ないような状態でした。障害認定日時点(初診から1年6カ月経過した日)、現在ともに障害等級に該当する可能性があると判断し、主治医の協力もあり障害認定日請求(遡及請求)いたしました。
診断書の内容からも2級の認定は確実かと思われましたが、結果はまさかの不支給となり、ご本人、ご主人と協議し、審査請求(不服申し立て)を行う事としました。
診断書の内容や当方にて作成した書類を改めて見直しましたが不支給となるような要素は殆ど見受けられませんでしたので、すぐに障害等級2級に該当する旨の審査請求書を作成し審査請求を行いました。審査請求書には、どの部分が不服なのか、また2級に該当していると主張する根拠はどこになるのかを詳細に記載いたしました。
審査請求から約6か月後、代理人である当方に「不支給処分を取り消し、障害認定日まで遡って年金を支給する」旨の決定書が届き、遡及額が約400万円、年額約78万円を受給できる事となりました。
不支給決定の通知を受けた際はご本人、ご主人ともに非常に肩を落とされていましたが、審査請求で不支給が取り消された事をご主人に連絡した際は非常に喜ばれ、感極まっているご様子でした。ご本人様は現在も精神状態が安定していない状況との事でしたが、今回の決定で少しでも症状が良くなればとご主人が話されておりました。
審査請求(不服申し立て)では、ただ闇雲に不服を申し立て認められるものではありません。なぜ不服なのか、不服を主張する根拠がどこになるのかなど論理的に主張する必要があります。
審査請求(不服申し立て)は障害年金を熟知している事や法的知識も必要となりますので、ぜひ一度、専門家へ相談される事をお勧めいたします。
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