厚生年金加入中でも統合失調症で年間約120万円受給出来た事例

傷病名 統合失調症
年金の種類 障害厚生年金
等級 2級
請求方法 障害認定日請求
年額 約120万円

鹿児島市内のとある精神科の相談員様よりご紹介頂きました。

ご自宅にお伺いさせて頂き、ご本人、お父様、お母様と面談をさせて頂きました。

この方は小学校の頃より他者とのコミュニケーションが苦手で高学年時より不登校となりました。相談機関からの勧めで精神科を受診し発達障害の診断を受けました。その後も不登校が続き高校は県外の不登校児を専門的に受け入れる高校へ進学されました。高校を卒業後は父親の経営する会社に就職しましたが、仕事が覚えられなかったり、他者とのコミュニケーションが取れず殆ど出勤できていない状況でした。

その後、別の病気を発症し手術を行った頃より、幻覚を訴え自宅で大声を上げたり、壁を叩くなどの奇行が目立つようになり、精神科を受診し統合失調症と診断されました。入院加療により幻覚・幻聴は落ち着いていましたが、意欲の低下が顕著にみられる状態でした。

現在もお父様の会社に籍があり社会保険にも加入中でしたが、就労の実態は殆どなく日常生活の状況からも障害等級に該当する可能性が高いと判断し、当事務所にてサポートさせて頂く事となりました。

今回のケースの初診日については一見すると小学生時の精神科の受診が初診日に見えますが、障害年金上、発達障害と統合統合失調症は原則別疾病となる事から、初診日は統合失調症を発症後受診した精神科になると判断しました。念のため小学校の時に受診した精神科より受診状況等証明書(初診証明)を取得し、当時の状態から統合失調症の所見は見られなかった事で医師からも確認を取り受診状況等証明書にもその旨記載して頂きました。

通院先の相談員様との連携を図りながら、主治医に的確な診断書作成して頂き、病歴就労状況等申立書についても幼少期からの状態や日常生活の状況等を詳細に記載し請求致しました。

申請から約3カ月後、ご家族様より障害厚生年金2級の決定のご連絡を頂きました。当方が主張した初診日についても認められ、無事厚生年金での認定となりました。小学生の頃の受診を初診とすると国民年金での認定となり、国民年金での申請と比較し年間で約40万高い年金額を受給できる事となりました。

今回のケースのように障害年金制度は非常に複雑で、申請の方法次第で年金額が変わる場合があります。当事務所は障害年金専門事務所であり、傷病に応じた申請ポイントを熟知しております。障害年金の申請の際は是非一度、ご相談下さい。

 

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