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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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傷病名 | 洞不全症候群(ペースメーカー術後) | ||
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年金の種類 | 障害厚生年金 | ||
等級 | 3級 | ||
請求方法 | 障害認定日請求(5年遡及) | ||
年額 | 約58万円 遡及額約300万円 |
お電話にてお問合せ頂いた後、無料相談会へお越し頂き面談させて頂きました。
この方は約9年前に脈拍の低下や意識消失などの症状があり救急搬送され、搬送先の病院で洞不全症候群と診断されました。その後すぐにペースメーカー植え込み術をされていました。ペースメーカーの植え込み術をされる前までは主に建設現場等の肉体労働をされていましたが、運動制限もあり軽労働しか行えない状態が数年に渡り続いていました。この方は初診日に厚生年金に加入していましたので、3級に該当する可能性が高いのですが、よくヒアリングしていくと幼少期に心房中隔欠損症の手術を受けられていた事から初診日が国民年金扱いとなり、年金が受給出来なくなる(国民年金扱いとなると3級の等級がない為)事も考えられました。ご自分での申請に不安があるとの事でしたので、当事務所にてサポートさせて頂く事となりました。
幼少期の心房欠損症と洞不全症候群の因果関係について、主治医に確認し因果関係はないと思われるとの回答があった為、診断書にもその旨記載して頂きました。診断書に幼少期の心房欠損症の記載がある事から病歴就労状況等申立書も幼少期より作成し、洞不全症候群を発症するまでは日常生活、社会生活は何ら支障なく送れていた事を詳細に記載し障害認定日(ペースメーカー装着日)に遡って申請致しました。
主張した初診日が認められ申請後約3か月後に障害厚生年金3級の通知が届きました。今から先の年金受給に加えて障害認定日時点まで遡って認定され総額約300万円も同時に受給する事が出来ました。
年金請求には時効があり最長5年間しか遡って受給する事が出来ません。この方は5年間分、遡って年金を受給出来ましたが本来であれば、9年分年金を受給できる権利がありました。約4年分の年金は時効により消滅してしまいました。障害年金制度を知らないが為に本来受給できたであろう年金が消滅してしまうのは本当に残念な事です。引き続き情報発信に努めていかなくてはならないと気づかされた事例でした。
障害年金は請求方法により受給額が変わる場合があります。障害年金の申請をお考えの際は、一度専門家へご相談される事をお勧め致します。
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