受付時間 | 9:00〜20:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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傷病名 | 発達障害 | ||
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年金の種類 | 障害厚生年金 | ||
等級 | 3級 | ||
請求方法 | 支給停止事由消滅届 | ||
年額 | 約58万円 |
お電話にて相談頂きました。
この方は数年前より障害厚生年金3級を受給されていましたが、更新の時点でフルタイム就労出来ており社会保険にも加入していた事から、2年前より障害年金の支給が停止されていました。現在の就労状況をヒアリングしたところ、現在もフルタイムで就労し、社会保険にも加入中との事でしたが、職場でもコミュニケーションがうまくいかず孤立していたり集中力や注意力の低下からミスが多いとの事でした。また会社との契約があと数か月で満了となり会社側から契約更新はしないと通告されており、先々の生活に大変、不安を感じていらっしゃるご様子でした。ヒアリングの結果、日常生活や職場での状況から、年金受給を再開できる可能性がある事でお伝えし、当事務所にてサポートさせて頂く事となりました。
ご本人は面談する事に抵抗を感じていらっしゃり、仕事もされていて時間的な余裕がなかった事から、面談は行わず、お電話、メールでサポートさせて頂く事となりました。
まず、主治医へ障害年金の診断書作成の依頼を行いました。当初、主治医も、就労出来ている為障害年金は該当しないのではないか?との見解でしたが、職場でのコミュニケーションの様子や職場で受けているサポートの状況、日常生活の状況を書面にて情報提供させて頂いた所、診断書作成に快諾して下さいました。
職場での意思疎通の状況や職場での制限などを詳細に記載した診断書を作成して頂く事ができ、支給停止事由消滅届の手続きを行いました。
結果、支給停止が解除となり再び障害厚生年金3級を受給する事が出来るようになりました。
まだ、小さいお子様もいらっしゃり、会社との契約も近々満了となる事から、将来の生活に対しての、不安を強くお持ちでしたが、年金受給が再開できた事で、その不安が少し軽減されたと話されていました。
フルタイム就労出来ていて社会保険に加入していると障害年金に認められる可能性は低いですが、仕事の内容や職場でのコミュニケーションの状況、職場で受けている配慮などによっては、障害年金を受給できる場合があります。その場合は、医師の作成する診断書や病歴就労状況等申立書に、しっかりとその状況を記載する必要があります。
障害年金は全て書類審査になり、正確な書類作成が求められます。障害年金申請をお考えの方は是非、一度専門家へご相談される事をお勧め致します。
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