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傷病名 | 血管外皮腫 | ||
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年金の種類 | 障害基礎年金 | ||
等級 | 2級 | ||
請求方法 | 事後重症請求 | ||
年額 | 約78万円 |
お電話にてご相談頂き、後日、ご家族に出張相談会へ来所して頂きました。
この方は15年前に血管外皮腫と診断され、摘出術や放射線治療をされていました。その後、腫瘍が脳に転移し、摘出手術を受けられましたが、再発を繰り返し後遺症として右半身が麻痺した状態が続いていました。日常生活動作をヒアリングしたところ、移動や入浴、更衣などは介助がなければ困難な状況との事でしたので障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。
一度、年金事務所へ相談へ行かれたとの事でしたが、初診が15年以上前であり初診の医療機関がカルテを破棄していた事から申請は困難と説明を受けていらっしゃいました。
初診時の詳しい状況をヒアリングした結果、初診の医療機関を数回受診した後、現在のかかりつけ医療機関へ転院しており15年程度通院しているとの事でした。
障害年金では原則初診の医療機関より受診状況等証明書(初診の証明)を取得する必要がありますが、初診の証明が出来ない場合の取り扱いで、5年以上前に医療機関が作成した資料に初診日の記載がある場合、その資料の記載により初診日を認める事が出来るとの例外があります。今回の場合、現在のかかりつけ医療機関の初診時のカルテに前医の初診日が記載されていれば、初診日として認められる可能性があると判断しました。
現在の掛かりつけ医療機関へ確認したところ初診時のカルテに前医の初診日が記載されている事が分かり、記載された日付を初診日として申請する方針とし、医療機関の協力のもと、的確な診断書を作成して頂きました。
申請から約3か月後、障害基礎年金2級が決定した旨のご連絡を頂きました。
今回のポイントとしては、「現在のかかりつけ医療機関に初診日に関する記載が残されていた事」そして「ご本人、ご家族が申請を諦めなかった事」だと思います。
今回のように、初診の医療機関がカルテを破棄している場合は、申請のハードルが高く、専門的な知識が要求されます。申請をご検討の際は是非、一度専門家へご相談される事をお勧め致します。
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