うつ病で年間約190万円受給出来た事例

傷病名 うつ病
年金の種類 障害厚生年金
等級 2級
請求方法 事後重症請求
年額 約190万円

お電話にてお問合せ頂き、ご本人が現在入院中との事で入院中の病院を訪問させて頂きました。

この方は約3年前に精神科を受診され、うつ病と診断されました。その後も軽快と悪化を繰り返しているとの事で精神的な不安定からリストカットなどの自傷行為もあり今回入院となっておられました。一度ご自分で年金事務所へ相談へ行かれたとの事でしたが、初診の精神科がすでに閉院しており初診の証明(受診状況等証明書)の取得が出来ず難しい状況でした。ご本人は精神疾患申請する為、精神科の初診日が障害年金上の初診日だと思っていらっしゃいました。改めて発病からの経過をお聞きしたところ、精神科を受診する3年程前から、イライラや不眠、焦燥感があり産婦人科で若年性更年期障害、不眠症と診断されていたとの事でした。症状からして産婦人科の初診日が障害年金上の初診日となる可能性がある事でお伝えしました。

現在のご本人の状態からも障害等級に該当する可能性がある事でお伝えし、申請のサポートをさせて頂く事となりました。

産婦人科が初診となる可能性があった事から、産婦人科より受診状況等証明書(初診の証明)を取得しました。こちらの産婦人科は受診状況等証明書を作成した事が現在まで一度もないとの事でしたので、作成方法等を、こまかくご説明させて頂きました。

作成された受診状況等証明書の記載内容からも、うつ病との関係があると判断し、産婦人科の初診日を障害年金上の初診日とする方針を取りました。

現在の主治医へ日常生活の状況を書面にて情報提供し、状態に即した診断書を作成して頂きました。病歴就労状況等申立書についても、日常生活の状況を詳細に記載し、申請致しました。

申請から約2カ月後、障害厚生年金2級の結果が届き、年間約190万円を受給できる事となりました。

小さいお子様もいらっしゃった事から働けない事に対しての経済的不安が非常に強い状況でしたので、年金を受給できる事となり本当に安心されたご様子でした。

今回のケースのように自分が考えていた初診日、もしくは年金事務所から説明された初診日と実際の初診日は異なる場合があり、初診日の考え方については専門的な知識や判断が必要となる場合があります。障害年金の申請をお考えの方は是非一度、専門家へご相談される事をお勧め致します。

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