慢性腎不全で年間約78万円を受給出来た事例

傷病名 慢性腎不全
年金の種類 障害基礎年金
等級 2級
請求方法 事後重症請求
年額 約78万円

ご本人が体調不良の為、お母様と面談させて頂きました。

この方は幼少期に拡張型心筋症と診断され通院治療をされていました。その後、徐々に腎機能も悪化がみられるようになり、3年前より腹膜透析をされているとの事でした。以前、お母様の方で障害年金の申請をチャレンジされたとの事でしたが、書類の多さや手続きの煩雑さに断念されていたとの事でした。病歴就労状況等申立書も、お母様で下書きされており、その内容も詳細に記載されており、大変苦労されていた事が見てとれました。お母様もお仕事をされている事から中々、書類作成や役所とのやり取りの時間が取れないとの事でしたので、当事務所でサポートさせて頂く事となりました。

受任後のサポートで注意した点は、初診日がいつになるかという点です。

医学的見ると心疾患の合併症で腎機能が低下する事は多くあり心疾患と腎機能低下は因果関係があります。しかしながら障害年金上は心疾患と腎機能低下(腎不全)は因果関係はなしとされている事から腎機能の低下や尿蛋白を初めて指摘された日を初診日とする必要がありました。尿蛋白を初めて指摘されたのは約20年程前であり当時のカルテも残っていない為、日付まで特定する事は困難な状況でしたが20歳前に腎機能の低下があった事が何らかの形で証明できれば可能性はあると判断しました。

取り寄せた受診状況等証明書に10年以上前に作成された紹介状が添付されており紹介状の記載内容に小学校の検診で尿蛋白の指摘ありその後内服治療をしたとの記載がありましたので20歳前に受診している事が明らかである事を主張し、申請致しました。

主張した初診日が認められ申請後、約2カ月で障害基礎年金2級の通知が届きました。

ご本人様も就労できない状態が続いており、お母様も障害年金の申請に大変ご苦労されていらっしゃいましたので結果通知の連絡をいただいた際は大変喜ばれていました。

障害年金制度は複雑であり、申請方法を間違えると不支給になってしまう場合があります。申請をお考えの際は障害年金の専門家へご相談される事をお勧め致します。

 

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