初診の病院がカルテ破棄でも年間約78万円受給できた事例

傷病名 慢性腎不全
年金の種類 障害基礎年金
等級 2級
請求方法 事後重症請求
年額 約78万円

お電話にてご相談頂き、後日、出張相談会へお越し頂きました。

この方は小学5年生の時に紫斑病を発症。同時に尿蛋白も指摘されるようになり紫斑性腎症と診断されました。それ以降、30年以上に渡り、通院治療を続けてきましたが、腎機能が徐々に悪化し、人工透析となりました。ご自分で障害年金の事を調べられ、初診の病院へカルテの保管を確認したところ、30年以上も前である為、当然カルテは破棄されており、ご自分での手続きは困難と判断され、当事務所へ相談となりました。

人工透析をされている事から原則2級の認定となりますが障害年金では初診日を明らかにする必要があり今回は初診の病院がカルテを破棄している事から、なんらかの方法で初診日を証明する必要がありまりました。

今回の場合、幼少期に発症し受診している事から、初診日までは特定できなくても、20歳前に受診している事を明らかにできれば障害年金を受給できる可能性が十分にあると判断しました。幼少期より複数の病院を受診されていましたが、ご本人が受診の医療機関名を詳細に記憶されていました。受診した医療機関へカルテの有無を確認したところ、15年以上前に受診した医療機関に幼少期に紫斑病を発症し紫斑性腎症として治療を行っていた事が記載されているカルテが保存されている事がわかり、そちらの医療機関から受診状況等証明書(初診の証明)を取得しました。

受診状況等証明書の記載内容からも20歳前の受診が明らかである事を主張する書類を作成し、現在の状態で作成された診断書と共に提出しました。

主張した初診日が認められ、障害基礎年金2級を受給する事が出来ました。一度は諦めかけていた障害年金を受給する事ができ、大変喜ばれていました。

人工透析の場合、初診日が古く、初診の証明が出来ない場合が多いのが特徴です。しかしながら、なんらかの方法で初診日を証明する事が出来れば、障害年金を受給できる可能性がありますので、あきらめず、専門家へ相談される事をお勧め致します。

 

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