知的障害の申請ポイント

知的障害の認定基準の一部例示は次のとおりです

障害の程度 障害の状態
1級 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
2級 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
3級

知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの

 

【認定要領】

(1)知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、なんらかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。

(2)知的障害の認定にあたっては、知的指数のみに着眼することことなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要性を勘案して総合的に判断する。また知的障害とその他の認定となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)の認定の取り扱いはおこなわず、諸症状を総合的に判断して認定する。

(3)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

(4)就労支援施設や小規模作業所などに参加してい者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。

したがって、労働に従事していることをもって直ちにもに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分に確認したうえで日常生活能力を判断すること。

知的障害の申請のポイント
  • Point1
    知的障害の初診日

知的障害は先天性の病気と判断され初診日が0歳とされます。したがって実際に病院受診をいつ行ったかに関わらず「20歳前初診の障害基礎年金」として扱われます。例えば、20歳を超えてから精神科等の医療機関を受診し知的障害と診断された場合でも初診日は0歳となります。したがって基本的には初診の証明(受診状況等証明書)は必要ありません。ご自分やご家族で申請される場合など、その事を知らずに初診の証明(受診状況等証明書)を取得している場合があります。病院に初診の証明を作成してもらうのも作成料がかかりますので必要ない料金を支払っている事となります。また時折、年金事務所から初診の証明を取得するように指導されたという事も耳にしますが、これは特定の場合を除き間違った認識になります。

 

  • Point2
    知的障害の障害認定日

知的障害の障害認定日は20歳到達日(20歳の誕生日の前日)になり障害認定日請求を行う場合は障害認定日前後3カ月以内の状態で作成された診断書の提出が必要になります。

あらかじめ障害年金制度をご存知の方で障害認定日時点で病院受診をされていれば障害認定日時点の診断書を取得する事は特段難しくはありませんが障害年金制度をご存知でなかった場合、障害認定日前後、3カ月以内に病院受診をしておらず障害認定日時点の診断書が取得できずに障害認定日請求ができないケースが非常に多いです。障害認定日請求ができない場合は事後重症請求となります。障害認定日請求の場合は20歳の誕生日の翌月分から年金が支払われますが事後重症請求の場合は、請求をした翌月分から年金が支払われる事となり、請求が遅れれば遅れる程、本来受け取れるはずだった年金が受け取れないという事態が発生します。

日々、障害年金業務を行う中で、感じる事は驚くほど障害年金の制度が周知されていないという事です。知的障害の申請の場合は親御様が申請されるケースが多いです。子供さんの将来に対して不安に思われている親御さんも大変多い中、障害年金受給が少しでも不安の軽減となる事を切に願っております。

 

  • Point3
    病歴就労状況等申立書

知的障害は先天性として扱われる為、病歴就労状況等申立書は出生時から現在までの日常生活の状況、学校での状況、通院歴等を記載する必要があります。以前、50歳を過ぎてから知的障害と診断され障害年金の請求を行ったケースがあり病歴就労状況等申立書が数枚に及んだ事がありました。知的障害も他の障害と同様、病歴就労状況等申立書は大変重要になりますので記載の内容次第では年金が受給できなくなる場合も考えられます。

以前私が相談を受けた中で次のような事例がありました。知的障害をお持ちの娘様が20歳に達した為、ご両親で障害年金の申請をしたことろ、不支給の決定がおり、なぜ不支給になったのか原因を知りたいとの相談内容でした。申請した際の書類を一式持参して頂き、確認をしたことろ、診断書の内容は障害年金を受給できる程度の内容でしたが病歴就労状況等申立書を確認すると裏面の日常生活の制限の項目のほとんどが、自発的にできたという項目にチェックをされていました。あらためて日常生活をヒアリングしたところ自発的にはできるが、時間がかかり、不完全なためご両親が必ず手直しをしたり何等かのサポートをする必要があるとの事でした。また病歴就労状況等申立書の内容も娘様の「できる事」に着眼した内容となっており「できない事」に対する内容が薄いものでした。診断書は年金を受給できる程度の内容であった為、不支給の原因は病歴就労状況等申立書の内容である可能性が高いと判断しました。改めてご両親に確認すると病歴就労状況等申立書をそれほど重要だとは考えていなかったという点と娘様の事をあまり悪く書きたくないという心理が働いていたという事が分かりました。私も子供を持つ身として当然の心理だと思うと同時に、第三者の視点が必要であると感じました。

当事務所では通院歴や日常生活の状況を詳細にヒアリングし病歴就労状況等申立書を作成致します。審査に影響するポイントも熟知していますのでもし自分での申請に不安がある場合はお気軽にお問合せ下さい。

 

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